不動産登記
家を建てたとき
建物を建てたとき、その登記をしなければ、第三者に対して自己の所有権を主張することができません。特に借地上の建物は登記がなければ借地権の主張ができなくなります。この場合、まず建物表示登記(建物を測量して構造や床面積を登記する)を行い、その後所有権の確定する所有権保存登記というものが必要です。費用は、建物表示登記については広さ、構造、形状によって異なりますが、一般の住居の場合、約13万~20万。所有権保存登記は、登録免許税が約15,000円、手数料が約25,000円(但し、居住用家屋該当の場合)合計17万~24万くらいです。
不動産を買ったとき
土地や建物を買ったとき登記をしなければ、第三者に対して自己の所有権を主張することができません。この場合、所有権移転登記をする必要があります。注意しなければならないのは購入物件に抵当権や賃借権のような担保権がついていたり、差押や仮差押がついていては、所有権の移転を受けても第三者に取られてしまうことがあります。
司法書士の立会いのもと所有権移転登記をすることをお勧めいたします費用は登録免許税がその不動産の 評価額の土地は1.5%、建物2%。手数料は5万~10万です。建物のみ0.3%(居住用家屋建物)。
不動産を売ったとき
不動産を売ったとき、買主に移転登記をしなければいつまでも、所有者として固定資産税の徴収をうけることになります。真の所有者を公示することが必要です。
所有権移転登記をするために、売主は権利書または登記識別情報、印鑑証明書、実印、当該物件の評価証明書が必要です。
登記簿上の所有者としての住所が従前の住所のときや、印鑑証明書記載の住所と相違している場合には、所有権移転の前提として住所の変更登記をしなくてはなりませんので、住民票が必要です。また、抵当権がついているときは、銀行に代金受領と同時に抵当権を抹消をしてもらうように依頼をしなくてはなりません。
不動産を相続したとき
不動産の所有者が死亡したとき、その時点から相続人に所有権は移転されていますが、相続による所有権移転登記をしなくては、売ることも担保設定することもできません。
相続人とは配偶者と子供がいる場合、 配偶者(相続分2分の1)と子供(相続分2分の1)、 子供がいないときは、配偶者(相続分3分の2)と親・祖父母(相続分3分の1)になります。 親・祖父母もいないときは、配偶者(相続分4分の3)と兄弟姉妹(相続分4分の1)になります。法定相続分以外の所有とする場合は、遺産分割協議によって分割することが出来ます。 相続人の協議で決まらない場合には、調停、または裁判上で分割することもあります。相続による移転登記をする場合必要書類は、被相続人(所有者)の戸籍謄本(子供の頃から亡くなるまでの続いている戸籍)・除票、相続人の戸籍抄本・住民票・遺産分割をしたときは印鑑証明書等です費用は登録免許税がその不動産の 評価額の0.4% 、手数料は約8万~15万(但し、遺産の額、相続人数等によって変わります。)
住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを完済したとき、そのままにしていてはいつまでも、担保権付き不動産ということになってしまいます。昨今銀行等の統廃合により、書類の再交付等が受けにくくなっていますので、完済後銀行等より抹消の書類が送られてきましたらなるべく3ヶ月以内に登記をすることをお勧めします。
本人が登記所に出向いて登記をすることも可能ですが、司法書士に依頼することによって他の相談、アドバイスを受けるメリットがありますので、お尋ねください。費用は土地・建物2筆で約2万~3万円くらいになります。
配偶者や子供に不動産を贈与したいとき
年間110万円までは贈与税控除が受けられますので、毎年110万円までは非課税で贈与ができます。また、相続時精算課税の方式により親(60歳以上)から子供(20歳以上)または孫へ2,500万円までの生前贈与が無税となりました。居住用不動産の購入資金は3,500万まで無税です。また配偶者に対しては2,110万まで居住用不動産の贈与が無税です。但し、不動産取得税は課税されます。費用は登録免許税がその不動産の 評価額の2% 、手数料は約5万~10万。
住所や氏名が変わったとき
不動産を購入後、現住所に住所移転したときや、婚姻により氏名が変わったとき、住所や氏名の変更登記をする必要があります。費用は土地・建物2筆で約15,000円~20,000円くらいになります。
権利書を失ったとき
権利書を失ったときは、再発行の手続きはありませんが、不動産を担保にいれるときや売却をするときには、法務局から事前確認の方法によって本人確認が行われ処理されます。また司法書士は本人の免許証やパスポートにより本人確認をし、本人確認情報を作成し添付することによって法務局からの本人確認を省略することができます。
なお、現行は権利書制度がなくなり、登記識別情報というパスワードが発行され、パスワードを提供したものが所有者という扱いになります。いづれにせよ、権利書を紛失された場合は、印鑑証明書や実印の保管には注意を払い、定期的に法務局で不動産登記事項証明書の交付をうけ、変動がないことを確認する必要があります。
その他不動産の権利関係
その他定期借地権の登記や抵当権設定の登記をはじめ、さまざまな不動産の権利関係の相談に応じます。
商業登記
株式会社を設立したいとき
《要項》
資本金 | 1 円以上(会社設立費用を差し引いて 0 円になることもある。) |
出資金 | 1人以上、発起人のみによる設立の場合は銀行の保管金証明が不要になりました。 |
会社の営業目的 | 営利性、合法性、明確性が必要。ただし許認可(建設業許可や介護事業等)をとる場合には注意が必要です。。 |
商号 | 株式会社の文字を使用しなければならない。アルファベットや数字の使用も可。類似商号規制はなくなりましたが、不正競争防止法による商号使用禁止もありうるので注意が必要です。 |
機関 |
・取締役(1人以上) ・取締役+監査役 ・取締役会+監査役または会計参与 ・取締役会+監査役会 ・取締役+監査役+会計監査人 ・取締役会+監査役+会計監査人 ・取締役会+委員会+会計監査人 ・取締役会+監査役会+会計監査人 ・上記各パターン+会計参与 |
必要書類
発起人の印鑑証明書
取締役の印鑑証明書
費 用
約30万(資本金の額×0.007( 15 万円に満たない場合は 15 万円)+定款認証料約 5.2万+手数料約9~10万)
機関変更
非公開会社の場合、株式会社の取締役を1名としたり、監査役の廃止をすることができます。費用は取締役及び取締役会の変更は、登録免許税が4万円(資本金が1億円以下の会社)、手数料は約5万円(定款変更を含む)となります。 監査役の廃止は、登録免許税が7万円(資本金が1億円以下の会社)、手数料は約6万円(定款変更を含む)となります。
資本金を変更したいとき
資本金を増やしたいとき、または資本金を減らしたいとき(但し、最低資本金まで)。会社に対する貸付金や機械道具等の現物出資による増資手続きが簡易化しております。
費用は、登録免許税が増額分×0.7%、手数料3~5万円です。
役員を変更したいとき
株式会社では原則取締役の任期は2年、監査役では4年になっていますので、2年経てば任期満了となって、同じ役員が続投する場合でも、重任の登記をしなくてはなりません。しかし、非公開会社の場合、取締役及び監査役の任期を10年まで延ばすこともできます。有限会社でも任期を定めたときや、役員が退任したとき、就任したときには役員の変更登記が必要です。
営業種目を増やしたいとき
新規事業を興したいとき、会社の定款を変更して営業種目を追加し、目的の変更登記をしなくてはなりません。その目的の表現方法は一般的に誰が見てもどのような仕事なのか判断できるような表現でなくてはなりません。
費用は、登録免許税3万、手数料3~4万円です。
各種法人登記の設立、変更のとき
NPO法人や中間法人の設立、変更各種
訴訟支援
少額訴訟をしたいとき
60万円までの貸したお金を返してもらえないときや、売掛金を回収できないとき、家賃を滞納されているとき等、簡易裁判所に少額訴訟申立をすると、裁判所に1回だけ出頭すれば決着することができます。この場合書類等の証拠が必要です。債権が時効により消滅してしまうことがありますので、早めの対処をお勧めします。
本人訴訟をしたいとき
弁護士に裁判を頼まず自分で訴訟をしたいときや、訴えられたときの答弁書作成を支援します。
自己破産、個人民事再生をしたいとき
債務が多額になり返済不可能になったとき自己破産をすることにより、債務を整理し、生活を立て直すことができます。また、住宅ローンを抱えている場合で、定期的な給料がある場合、住宅を失うことなく他の債務を整理することができます。
相続放棄、氏名変更、成年後見人等家庭裁判所事件
相続を放棄した場合は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申出をしなければなりません。被相続人の債務が多い場合は放棄、又は限定承認をすることをお勧めします。
労務管理・手続き
就業規則・各種諸規程の作成や見直し
従業員が10人以上になったとき、労働基準法により、会社(事業場)は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。この従業員の数には、正社員はもとよりパートタイマーやアルバイト等の非正規雇用者も含まれます。10人以上になっていれば就業規則を作成しましょう。また、就業規則を作成していても法律改正により今の法律に沿っていない内容になっていることもあります。定期的な見直しが必要です。会社で一番大事なのは人です。就業規則には、会社と従業員のトラブルを未然に防ぐ役割があります。適切に変更、見直しをしましょう。費用は、就業規則の新規作成は15万円~、諸規程の新規作成または就業規則の変更見直しは7万~10万円くらいです。
各種労使協定を締結したいとき
従業員に時間外労働や休日労働をしてもらいたいとき、一年単位の変形労働時間制を採用したいとき、年次有給休暇の計画的付与をしたいとき、育児休業及び介護休業の適用の除外についてなど、労働基準法や育児介護休業法等をはじめとする様々な法律に労使協定の締結を義務づけられているものがいくつかあります。こうした協定について適切なアドバイス、作成、届出を行います。費用は、1万円~3万円くらいです。
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の新規事業所適用の届出をしたいとき
個人事業主が従業員を雇い入れたときや会社を設立したときには、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の新規事業所の届出が必要となる場合があります。労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への各提出書類の作成から届け出までを行います。費用は、7万円~従業員数によります。
従業員の各種保険関係の手続き
新たに従業員を雇用したとき、従業員が退社したとき、従業員の扶養家族が増減したとき、従業員が傷病で長期に休んでいるとき、従業員が出産・子育てをしているときなど、人を雇用していれば様々なことが起こってきます。そのたびに健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険等の各種手続きが必要となります。例えば、雇用した時には、雇用保険と健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出、被扶養者がいれば健康保険被扶養者届等の手続きが考えられます。被扶養者には要件がありますので、該当するかどうかの検討も必要です。どんな時にどのような手続きが必要なのか、その時の必要書類は何か、いつまでにどこに出せばよいのか、こうした煩わしさを解消したい又は自社で行う人員的余裕のないときご依頼ください。費用は1件7,000円~(但し、内容によって変わります。)
労働保険料概算・確定申告手続き
労働保険(労災保険と雇用保険)は、今期(今年4月から翌年3月まで)の概算保険料の申告と前期(前年4月から今年3月まで)の確定保険料の申告とをあわせて、毎年6、7月頃に、労働局に申告することになっています。保険料は、対象従業員の前期に支払われた給与を基に計算していきます。建設業などの2元適用事業は、一括有期事業の報告もしなければなりません。
社会保険労務士に依頼することによって他の相談、アドバイスを受けるメリットがありますので、お尋ねください。費用は約3万~6万円くらい(従業員50人以下)になります。
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届手続き
毎年7月に、健康保険・厚生年金保険の被保険者算定基礎届の提出が必要になります。4月から6月までの3か月の給与額を届け出ることにより9月からの各人の標準報酬月額が決定されます。手数料は約3万~で従業員数により異なります。お気軽にお問い合わせください。
事業主の労災保険特別加入をしたいとき
中小企業の事業主が労災保険の特別加入をしたいときには、事務組合に加入していただかなければなりません。当事務所は、大阪社会保険労務士会の事務組合(大阪SR)に所属しておりますので、当方を通して中小事業主の特別加入や一人親方(建設業)の特別加入に対応できます。保険料及び手数料以外に大阪SRの入会金1万円と月額2,000円の会費が必要です。一人親方(建設業)は月額1,000円の会費。
給与計算事務を委託したいとき
社内で給与計算をしていた担当者が辞めてしまった、社内で行うには負担が大きくなってきたなど、お困りの時は給与計算事務をご依頼ください。勤怠データ受領形式にて10名まで月額30,000円~(賞与計算は別途)にて承ります。10名超の場合は1名増すごとに1,000円プラス。顧問契約されています事業所様は別途相談。
労働基準監督署から是正勧告を受けたとき
是正勧告・指導票のご相談に応じます。 費用は5万円~(事案によります)。
その他労務管理に関する相談、コンサルティング
従業員とのトラブルに対するご相談、労働時間の短縮や有給休暇5日取得義務化対応など様々なご相談・コンサルティングに応じます。費用は1万円~です。
許認可手続き
建設業許可をとりたいとき
500万円(建築一式の場合は1,500万)以上の建設工事を受注する場合はその工事の許可をとらなければなりません。営業所が1都道府県の場合はその所在地の都道府県知事に、2都道府県にまたがる場合は大臣許可に申請します。
要件
1、経営業務の管理者としての経験があるものが常勤していること。
2、専任技術者が常勤していること。
3、請負契約を履行するに足りる金銭的信用を有していること。
4、その他
【参考:大阪府 建設業許可の申請・閲覧・証明等のページへ】
【参考:近畿地方整備局 建設業許可のページへ】
費用
新規知事許可(法人) 大阪府手数料9万 手数料 約10万
大臣許可(法人) 印紙15万 手数料 約15万
*許可は5年間有効で、続けて営業を営む場合は更新の手続きが必要です。
*許可書交付まで知事許可で1ヶ月、大臣許可で半年くらい要します。
宅建業許可をとりたいとき
不特定多数者を相手に不動産を売買や交換したり、またはその仲介したりする場合は、宅地建物取引業の許可が必要です。営業所が1都道府県の場合はその所在地の都道府県知事に、2都道府県にまたがる場合は大臣許可に申請します。
要件
1、継続的に営業できる事務所があること。
2、代表者(欠格要件に該当しないもの)が常勤していること。
3、専任の取引主任者が常勤していること。
4、営業保証金(本店1,000万)の供託または保証協会等の加入による弁済業務保証金分担金(本店60万)の納付。
5、その他
【参考:大阪府 宅地建物取引業免許の申請等のページへ】
費用
新規知事許可(法人) 大阪府手数料33,000円 手数料 約5~10万
大臣許可(法人) 印紙9万 手数料 約10~15万
*許可は5年間有効で、続けて営業を営む場合は更新の手続きが必要です。
*許可書交付まで2ヶ月くらい要します。
貸金業登録をしたいとき
金銭の貸付または貸付の仲介を業として行う場合、登録が必要です。
費用
大阪府手数料15万 、手数料約5~8万円くらいです。
*許可書交付まで2ヶ月くらい要します。
古物商許可をとりたいとき
中古自動車や古着等の販売業を行いたいとき古物商の許可が必要です。
費用
大阪府手数料19,000円 手数料 5万~8万円くらい
まあじゃあん店許可をとりたいとき
まあじゃん店等の風俗営業を営む場合は、所轄警察署に許可申請をする必要があります。
費用
大阪府手数料19,000円 手数料 5万~8万円くらい
*許可書交付まで2ヶ月くらい要します。
農地転用許可
田や畑の所有権を移転したり、他の用途に転用する場合は農業委員会を経由 して都道府県知事(4haを越える場合は農林水産大臣)の許可が必要です。
*許可書交付まで1ヶ月くらい要します。
帰化許可申請
日本で暮らす外国人が日本国籍を取得する場合、申請人の住所地を管轄する法務局を経由して法務大臣に申請します。
要件
1、5年以上引き続き日本に住所を有する。
2、20歳以上で本国法によって能力を有する。
3、素行善良で生計を営むことができる。
4、日本国籍の取得により原国籍を失う。
5、不法団体に加入したことがない。
6、その他
費用
費用は1人10万~20万くらい。(取得書類の量によって差異があります。)
*許可書交付まで1年~2年くらいかかることもあります。
在留資格取得許可 Immigration
留学から就労ビザへ変更希望の方など、お尋ねください。
在留資格により要件が異なります。
その他
内容証明書作成
内容証明書は、郵便局が相手方に送ったことを証明してくれる文書ですので、権利義務に関する重要な事項の通知や後日の証拠にしたい場合によく使われる文書です。債権譲渡の通知や売掛金や貸金の請求、抵当権の実行の場合の通知に使用されます。
契約書作成
契約は双方の合意が整えばそれで成立しますが、約束どおり実行してもらえないことがありますので、文書にしておくことにより、紛争をさけたり、争いになった場合には裁判所に証拠として提出し、相手方を追及することができます。
遺言書作成
ご自分の死後残った家族のことや今まで築いてきた財産の処分について考えたことはありませんか?希望があればきちんと書面で残しておきましょう。遺言には一般的に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類がありますが、令和2年7月から法務局での自筆証書遺言の保管制度もできました。どの遺言も所定の方式に沿って書かれていなければいざというときに効力を発揮できません。お考えの方はぜひ一度ご相談ください。
法律相談
その他公正証書の作成や各種法律相談に応じます。
法務・労務ドクター
なにか判らないことや困ったとき、誰に聞いたらいいのかわからないことがありますよね。そんなとき弁護士や税理士のネットワークをもっている当事務所にご相談していただければ、適切な対応のできるプロをご紹介させて頂きます。